2019年10月1日改定
ホール・プチホール
利用目的 |
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
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ホール A利用(700席) |
平日 | 18,700 |
26,200 |
30,000 |
67,400 |
土曜日、日曜日及び休日 | 24,300 |
34,000 |
39,000 |
87,600 |
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ホール B利用(640席) |
平日 | 14,400 |
20,200 |
23,100 |
51,900 |
土曜日、日曜日及び休日 | 18,700 |
26,200 |
30,000 |
67,400 |
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リハーサル室(150名定員) | 2,300 |
3,200 |
3,600 |
8,200 |
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大楽屋(14名定員) | 600 |
800 |
900 |
2,100 |
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中楽屋1(8名定員) | 300 |
400 |
500 |
1,000 |
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中楽屋2(8名定員) | 300 |
400 |
500 |
1,000 |
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小楽屋1(2名定員) | 200 |
200 |
300 |
600 |
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小楽屋2(2名定員) | 200 |
200 |
300 |
600 |
その他諸室
利用目的 |
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
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大会議室 | A利用(全室利用 48名定員) | 900 |
1,200 |
1,400 |
3,200 |
B利用(半室利用 24名定員) | 450 |
600 |
700 |
1,600 |
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小会議室(16名定員) | 500 |
700 |
800 |
1,800 |
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練習室1(40名定員) | 1,000 |
1,500 |
1,700 |
3,800 |
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練習室2(4名定員) | 200 |
300 |
400 |
900 |
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練習室3(10名定員) | 300 |
400 |
500 |
1,100 |
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ギャラリー1・2 | 1,300 |
1,800 |
2,100 |
4,700 |
各施設ご利用上の詳細規則など
- 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいいます。
- 「ホールA利用」とは全客席(700席)を利用する場合をいい、「ホールB利用」とは1階席及び2階席(バルコニー席を除く )を利用する場合をいいます。
- 「大会議室A利用」とは全フロアーを利用する場合をいい、「大会議室B利用」とは2分の1のフロアーを利用する場合をいいます。
-
利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいい、その金額が2種類(A席、B席等)以上ある場合は、その最高額を言います。以下同じ。)を徴収する場合の利用料は、次のとおりです。
(1)入場料の額が、1,001円以上2,000円以下…基本利用料の1.2倍の額
(2)入場料の額が、2,001円以上3,000円以下…基本利用料の1.3倍の額
(3)入場料の額が、3,001円以上5,000円以下…基本利用料の1.5倍の額
(4)入場料の額が、5,001円以上10,000円以下…基本利用料の2倍の額
(5)入場料の額が、10,001円以上…基本利用料の3倍の額 - 営利を目的として施設等を利用する場合の利用料は、入場料徴収のいかんにかかわらず、前号(3)の額を頂きます。ただし入場料を徴収する場合で、その金額が5,001円以上の時は、同号(4)又は(5)に定める額を頂きます。
- ホールを準備又は練習のために利用する場合の利用料は、基本利用料(前2号適用後を含みます)の7割の額を利用料としていただきます。
- 許可時間を超過して利用した場合の超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする)当たりの利用料は、許可を受けた利用料の時間割による額の1.2倍の額を利用料としていただきます。
- 午前と午後または午後と夜間にわたって利用する場合の中間の利用料はいただきません。
- 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
- 楽屋は、ホールまたはリハーサル室を利用する場合に限り利用できます。
- 舞台備品一覧詳細につきましては、お問い合わせください。